育児・介護休業法の改正により、令和5年4月1日から、常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年に1回公表することが義務付けられました。
公表日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における男性労働者の育児休業取得率について、以下に公表します。
男性労働者の育児休業取得率
令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日) 30.1 %
公表日:令和8年5月27日
※令和7年度中に配偶者が出産した男性労働者数に対する、令和7年度中に育児休業(出生時育児休業を含む)を取得した男性労働者数の割合

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